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Q&A詳細
更新日: 2019/03/18
質問:2387 納付した介護保険料は、確定申告で社会保険料控除の対象となりますか
社会保険料控除の対象になります。前年中に支払った介護保険料額については、領収証書や1月に年金保険者から送付される源泉徴収票の天引き額、口座振替の通帳等を参考にしてください。金額が不明な場合は介護保険課保険料係までお問い合わせください。
また、前年中に町田市に納付された保険料額(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料)を記載した保険税(料)納付済額通知を、1月下旬に町田市より送付しています(No3920参照)。
なお、納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき介護保険料については、次の取扱いになります。
①納税者と生計を一にする配偶者や親族(以下「配偶者等」といいます。)が支払いを受ける公的年金等から天引き(特別徴収)される介護保険料については、配偶者等自身が支払ったものであり、その納税者の社会保険料控除の対象とはなりません。
②納付書等により納付(普通徴収)される配偶者等の介護保険料を納税者が支払った場合には、その納税者の社会保険料控除の対象となります。
【関連FAQ】
3920 確定申告のために、町田市に今年納めた介護保険料について知りたい。
【お問合せ先】
介護保険課 保険料係
TEL:042-724-4364
FAX:050-3101-6664
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/kaigohoken.html
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