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更新日: 2023/06/23
質問:2418 私道舗装整備補助事業の条件と申請方法について教えてほしい
○建築基準法第42条第1項第2号、第3号、第5号、第42条第2項の規定による道路で、道路の幅員(幅)が原則として4メートル以上あること、隣接する土地に2棟以上の家屋が接続していること、道路の土地所有者と隣接土地所有者の全員の同意を得られること、開発行為等から20年以上経過していることの5点が主な条件です。ただし、専ら貸家やアパート、工場等の事業用や、単一所有で一個人のために利用されている道路は対象外です。
○申請方法について
調査依頼書を道路管理課財産係へ提出していただきます。申請書には、申請される方の氏名、住所、連絡先、分かる範囲の申請地の道路状況を記入いただきます。その際、住宅地図等の案内図、公図、建築基準法上の図面を提出していただきます。
○調査依頼を提出していただいた後、現地を調査させていただき、私道舗装整備補助事業に適格かどうか判断し、回答させていただきます。
【関連リンク】
私道の整備・移管 (補助金交付制度について)
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/road/jyouhoutetuduki/road01.html
【お問合せ先】
道路管理課 財産係
TEL:042-724-1147
FAX:050-3160-7628
担当課詳細:
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/kensetsu/dourokanri.html
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