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Q&A詳細
更新日: 2023/06/23
質問:2420 私道移管の要件について
私道移管の主な条件は以下の通りです。
○原則として、建築基準法第42条第1項2号、第1項3号、第1項5号、42条第2項の規定による道路であることです。お客様が申請される道路が、建築基準法上のどの道路種別にあたるかについては、建築開発審査課でご確認ください。また、道路の一部分のみを移管することはできません。
○道路の幅や隅切り等が適切に整備されていること
道路位置指定や開発行為等のときの形態・寸法等が確保されていることが必要です。
道路の幅は4m以上必要です。道路の幅が6m未満で道路の延長が35m以上の行き止まり道路は、車輌用の転回広場が必要です。また、接続する道路との交差部分には、道路の幅に応じた隅切りが必要です。また、道路位置指定及び開発行為の図面は、都市づくり部建築開発審査課でご確認ください。
○道路の起点または終点が認定道(市道等)に接続していること
認定道(市道等)に接続しているかどうかについては、道路管理課境界係でご確認ください。
○路面舗装やU字側溝等、道路設備の状態が良好であること
路面は舗装してあること、側溝は道路の両側にあることが必要です。劣化・破損等改修が必要な場合は、事前に整備していただいてからの移管となります。
○道路に交通の支障となる物件が無いこと
塀や段差解消用のコンクリートスロープ等、交通の支障となる物件が道路に出ているときは、移設・撤去が必要です。
○道路の排水が隣接する民有地等へ流れていないこと
道路排水は、全て公道又は公の排水施設に流れていることが必要です。
○道路の土地所有者と隣接土地所有者の全員の同意を得られること
移管する私道の土地及び隣接する土地を所有する全員の同意が必要です。
○私道の土地に抵当権等が設定されていないこと
私道の土地に、所有権以外の権利(抵当権、根抵当権、地役権等)が設定登記されていないことが必要です。設定登記されている場合は、所有権移転前に登記抹消をしてください。
○道路の土地が分筆登記されていること
私道の土地が隣接する宅地等と一体となっている場合は、分筆登記が必要です。
【関連リンク】
私道の整備・移管 (補助金交付制度について)
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/road/jyouhoutetuduki/road01.html
【お問合せ先】
道路管理課 財産係
TEL:042-724-1147
FAX:050-3160-7628
担当課詳細:
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/kensetsu/dourokanri.html
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