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Q&A詳細
更新日: 2019/10/21
質問:2606 海外に滞在する場合、介護保険料を支払う必要がありますか。
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
海外に短期間滞在する場合、基本的に住民登録したままと考えられますが、その場合介護保険被保険者の資格が継続されるため、その間の介護保険料は納めていただく必要があります。
ただし、生活の本拠地を海外に移す場合については、海外転出の届出を行えば住民登録が抹消されて住所がなくなり、介護保険被保険者の資格を喪失するため、その間の介護保険料を納めていただく必要はありません。
(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)の介護保険料
被保険者本人の住民登録が抹消されても、国内に第2号被保険者の被扶養者がいる場合など、引き続き保険料が発生する場合がありますので、勤務先や加入する医療保険者に直接お問い合せください。
【お問合せ先】
介護保険課 保険料係
TEL:042-724-4364
FAX:050-3101-6664
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/kaigohoken.html
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