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更新日: 2024/10/15
質問:2695 障がいのある方への手当について知りたい 【障害児福祉手当】
〈対象となる方〉
おおむね
1.身体障害者手帳1級・2級程度の児童
2.愛の手帳1度・2度程度の児童
3.常時介護を必要とする状態にある障がい・精神障がいのある児童
〈対象とならない方〉
1.20歳以上の方
2.施設に入所している児童
3.障がいを理由とする年金を受けている児童
4.児童若しくはその配偶者又は扶養義務者の所得が一定額ある児童
〈請求者〉障がいのある児童本人
〈支給月〉2・5・8・11月に銀行に振り込みます。
〈必要書類〉
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)が分かる書類
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票
・本人の身元確認ができるもの
・1点で確認できるもの(顔写真付き)
個人番号カード、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポートなど、官公署から発行された氏名、生年月日又は住所
が記載された書類(写真付き)
・2点で確認できるもの(顔写真なし)
公的医療保険の被保険者証、医療費助成受給者証(券)、障害福祉サービス受給者証、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、年金手帳(証書)、児童扶養手当証書など、官公署から発行された氏名、生年月日又は住所が記載された書類(写真なし)
・所定の診断書
・振込先の口座番号がわかるもの(障がいのある児童のもの)
<申請場所>
障がい福祉課・お住まいの地域の障がい者支援センター
<支給金額>
手当額は、 障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターにお問い合わせください。
【お問合せ先】
障がい福祉課 福祉係
TEL:042-724-2148
FAX:050-3101-1653
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hukushi/hukushi03.html
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