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Q&A詳細
更新日: 2021/03/31
質問:2701 障がいのある方への手当について知りたい 【児童育成手当の障害手当】
〈対象となる方〉
次のいずれかの障がいに該当する児童を養育している方。
1.身体障害者手帳 1級・2級の方
2.愛の手帳 1度~3度
3.脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方
〈対象とならない方〉
1.児童が20歳以上の方
2.保護者の所得が一定額以上ある方
3.児童が児童福祉施設等に入所している方
〈支給月〉
申請の翌月分から2・6・10月に銀行等に振り込みます。
〈必要書類〉
・障害者手帳または所定の診断書
・申請者の預金通帳
※所得の情報について、情報連携制度にて確認できない場合、「所得証明書」が必要になることがあります。(町田市に転入された方のみ)
<申請場所>市役所子ども総務課
<支給金額>手当額は、児童1人につき15,500円。
【関連FAQ】
2702 障がいのある方への手当について知りたい 【児童育成手当の育成手当】
【お問合せ先】
子ども総務課 手当・医療費助成係
TEL:042-724-2143
FAX:050-3101-8377
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/seikatsu/seikatsu01.html
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