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Q&A詳細
更新日: 2025/04/01
質問:2703 児童手当を受給中ですが、どのような場合に届出が必要ですか。
(1)出生などで養育する児童が増えたとき
※申請の翌月分から増額になります(月の後半に出生の場合、出生日の翌日から15日以内に申請すると出生日の翌月分から増額となります)
(2)受給者または手当の対象の児童が氏名や住所を変更したとき
(3)児童を養育しなくなったとき
(4)受給者が死亡・拘禁のときまたは受給者が児童を遺棄したとき
(5)児童が施設に入所または里親に委託されたとき
※施設を退所したときや里親に委託されなくなったときは、改めて申請が必要です。
(6)受給者が公務員になったとき
※公務員でなくなったときは、改めて申請が必要です。
(7)生計の中心者に変更があったとき
(8)振込先口座を変更したいとき(金融機関支店統廃合も含む)
※児童や配偶者名義の口座への変更はできません。
問い合わせ先:子ども総務課(042-724-2139)
【関連リンク】
児童手当
https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/2/4/1/3146.html
【お問合せ先】
子ども総務課 手当・医療費助成係
TEL:042-724-2139
FAX:050-3101-8377
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/seikatsu/seikatsu01.html
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