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更新日: 2024/04/01
質問:2726 大規模土地取引段階における街づくりについて知りたい
大規模土地取引段階における街づくりとは、土地取引段階に市へ届出し、市は市民等が作成した「まちビジョン」や「町田市都市づくりのマスタープラン」などの街づくり方針を土地所有者の皆さまへ伝える手続き(協力要請)を行うことで、その地区における街づくりの方向性を確認するために定めたものです。
土地所有者の皆さまは、自らに関係する地区の街づくりに関与する権利・責務を有することを知り、土地取引相手の皆さまは、市からの協力内容を取引段階に土地所有者の皆さまを通じて知り、その後の土地利用計画等に活かしましょう。
■届出(義務規定)
市内における5,000㎡以上※の土地取引が手続きの対象となります。
土地所有者の皆さまは、対象となる土地取引を行おうとするときは、当該土地取引を締結する日の90日前までに、市に届け出てください。
※一体的に利用できる連続した土地であって、その面積の合計が5,000㎡以上のもの。
■届出方法についてはFAQ№2727を参照。
■市からの協力要請について
土地所有者の皆さまには、当該手続を通じ、市から地区街づくりに関する協力要請事項※などをお伝えします。また、土地取引の際は、あらかじめ土地取引を行う相手方に対し、市からの協力要請事項をお伝えください。
※市民等が作成した「まちビジョン」や「都市づくりのマスタープラン」などの街づくり方針をいう。
【関連リンク】
届出が必要な土地取引
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/tochitorihikitodokede.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地利用係
TEL:042-724-4254
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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