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質問:2886 都営住宅の入居資格について知りたい
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【家族】 (1)東京都全域の募集は東京都内に町田市内の募集は町田市内に居住していること ①東京都全域の募集は、申込者本人が東京都内に、町田市内の募集は、申込者本人が町田市内に(シルバーピア住戸、ポイント方式については引き続き3年以上)居住する成年者(20歳未満の既婚者を含む)であること。(シルバーピア住戸は65歳以上であること。) ②外国人については、①のほかに日本国に永住・定住することを認められた方、または日本国に1年以上在留している方であること。
(2)同居親族がいること 申込みのときに、一緒に住んでいる親族と申し込むことが原則です。 (シルバーピア住戸は65歳以上の親族がいること。ただし、配偶者はおおむね60歳以上) (ポイント方式は、ひとり親世帯等の特定世帯のみが申し込みできます。) ①現在別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、次のいずれかにあてはまること。 (ア)婚約者 (入居手続のときまでに入籍できること)。 (イ)申込日現在、税法上の扶養関係にあること。 (ウ)独立して生計を営む2親等内直系血族(申込者の父母、祖父母、子、孫)または2親等内直系姻族(配偶者の父母、祖父母、子、孫、申込者の子及び孫の配偶者)であること。ただし、入居しようとする世帯が高齢者世帯及び心身障がい者世帯の場合は、3親等内の血族または、姻族の範囲内とする。 ②内縁関係の場合、住民票で「未届の夫(または妻)」となっており戸籍上の配偶者がいないこと。 ③次の例のように家族を分離しての申込みはできません。 (ア)夫婦が別居する申込み。 (イ)結婚、転勤、就職、独立等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込み。
(3)世帯の所得が所得基準内であること 申込世帯の所得の合計が、所得基準表の家族数に応じた所得基準の範囲内であること。 家族数 一般区分 ※特別区分 2人 0~2,276,000円 0~2,948,000円 3人 0~2,656,000円 0~3,328,000円 4人 0~3,036,000円 0~3,708,000円 5人 0~3,416,000円 0~4,088,000円 6人 0~3,796,000円 0~4,468,000円 7人 0~4,176,000円 0~4,848,000円 ※「特別区分」とは、 1 心身障がい者世帯 2 60歳以上の世帯〔昭和31年4月1日以前に生まれた人を含む(経過措置)〕 3 原子爆弾被爆者を含む世帯 4 海外からの引揚者を含む世帯(日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人) 5 ハンセン病療養所入所者等を含む世帯
(4)住宅に困っていること 原則として、自家所有者(住宅または土地の所有者)、公的な住宅(旧公団住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)の入居者は申し込めません。ただし、次のいずれかに該当する場合は申し込むことができます。 ①自家所有者(入居しようとする親族に自家所有者がいる場合も含む) (ア)住宅が著しく老朽化しており、再建築が困難と認められる住宅にお住まいの方で、都営住宅入居後2か月以内に取りこわしを証明する登記簿謄本を提出できる場合。 (イ)差押、正当な事由による立退要求等により自家所有者でなくなる場合。 ②旧公団住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等(都営住宅、市営住宅)の入居者 ※公営住宅(市営住宅・都営住宅)入居者は(ク)(ケ)に該当するときのみ申込みできます。 (ア)家賃(共益費を除く)の負担が年間総収入額を月額に換算した場合の20%以上。 (イ)現に居住する住宅の建替がすでに決定されている場合。 (ウ)ひとり親世帯(母子・父子世帯) (エ)高齢者世帯 (オ)心身障がい者世帯 (カ)多子世帯 申込者に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。 (キ)生活保護受給世帯または、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付受給世帯 (ク)家族人数に応じた住戸専用面積が一定基準より狭い場合。2人29㎡、3人39㎡、4人50㎡、5人56㎡、6人66㎡未満 (ケ)通勤時間が片道90分以上かかる場合で、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮される場合。 (身体障害者手帳の交付を受けている方は通勤時間片道60分以上) ※木造または簡易耐火構造の都営住宅、あるいは浴室のない都営住宅に入居されている方は、上の区分に該当しない場合でも申込むことができます。 (5)申込者が(同居親族を含む)暴力団員でないこと
【家族(ポイント方式)】 ■通常、都営住宅の入居者は抽選により決定しますが、ポイント方式による募集は、住宅状況申告書に記載された項目(現在住んでいる住宅の広さ、家賃、設備等)により住宅困窮度を判定し、住宅困窮度の高い方から順に入居していただくものです。※単身者向のポイント方式による募集はありません。
【対象世帯】 ポイント方式に申込みのできる世帯は次の(1)~(6)の世帯のみです。 (1)ひとり親世帯(母子、父子世帯) 申込者本人が配偶者(内縁の夫・妻及び婚約者を含む)のない方であり同居親族が20歳未満の子だけである世帯。 (2)高齢者世帯 申込者本人が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。 (ア)配偶者 (イ)おおむね60歳以上の人 (ウ)18歳未満の児童 (エ)心身障がい者 (3)心身障がい者世帯 (4)多子世帯 同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童が全員都営住宅に入居できること。 (5)特に所得の低い一般世帯 所得が一定基準内であり次のいずれかにあてはまること。 家族数 所得基準 家族数 所得基準 2人 0~1,160,000円 5人 0~2,300,000円 3人 0~1,540,000円 6人 0~2,680,000円 4人 0~1,920,000円 7人 0~3,060,000円 (ア)生活保護受給世帯または、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付受給世帯 (イ)40歳以上世帯 申込者本人が40歳以上であり、かつ、同居親族全員が①40歳以上②18歳未満の児童のいずれかに該当する世帯。 (6)車いす使用者世帯 申込者本人または同居親族に車いすを使用している人がいて、車いす使用者は東京都内に居住する満6歳以上の方で、身体障害者手帳の交付を受けている1級・2級の障がい者または戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表のノ2の第1項症以上の障がい者であること。住居内の移動に車いす使用を必要としていること。
【居住年数等】 申込者本人が引き続き3年以上東京都内に居住する成年者。 ただし、車いす使用者世帯は東京都内に居住していれば申し込みできます。 【同居親族がいること】 申し込みのときに、一緒に住んでいる親族と申し込むことが原則です。 現在、別に住んでいる方と一緒に申し込みができる場合については、(タイトル)『都営住宅の入居資格【家族】について 知りたい』を参照。 【住宅に困っていること】 原則として、自家所有者(住宅または土地の所有者)、公営住宅(市営住宅・都営住宅)の入居者は申込みできません。 ただし、公営住宅の一般住戸から車いす住戸への申込みはできます。その他、申込むことができる場合については、 (タイトル)『都営住宅の入居資格【家族】について知りたい』を参照。 【申込者(同居親族を含む)が暴力団でないこと】
【単身者】 (1)東京都全域の募集は東京都内に町田市内の募集は町田市内に引き続き3年以上居住している単身者であること 申込者は単身者(原則として申込時に同居している親族がいない人)で、東京都全域の募集は東京都内に町田市内の募集は町田市内に引き続き3年以上(引揚げ者は3年以下でも可)居住する下記の(ア)~(オ)のいずれかに該当する成年者であること。(外国人については在留資格が確認できること) (ア)60歳以上の人(シルバーピア住戸は65歳以上の人) 60歳未満の方は、下記の条件を満たす方になります。(除くシルバーピア住戸) (イ)①身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障がい者、②精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている1級~3級の障がい者、③知的障害者で②の精神障害の程度に相当する程度(愛の手帳の場合は総合判定で1度から4度)の人 (ウ)生活保護受給者または、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付受給者 (エ)海外からの引揚者で日本国に引揚げた日から起算して5年を経過していない人 (オ)ハンセン病療養所入所者等のうち、そのことが国立ハンセン病療養所等の長の証明書で証明できる人 (カ)配偶者から暴力を受けた被害者で、配偶者暴力支援センターまたは婦人保護施設で保護を受けてから5年以内のかた、 または、配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出せれてから5年以内の方 ※夫婦が別居する申込みはできません。 ※身体上または精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とする方は、その心身の状況に応じた介護を受けられることが入居資格となります。 親族と同居している方は、次のいずれかに該当する場合に限り、申込むことができます。 (ア)居住している住宅が一定基準より狭い場合。 (イ)離婚予定の方(資格審査時に離婚の成立が確認できる場合。ただし、現在の同居親族が配偶者だけの場合に限ります。) (ウ)同居親族の結婚転出、遠隔地(おおむね2時間以上)への転勤または就職により単身となる場合。
(2)所得が定められた基準内であること 所得金額0~1,896,000円(一般区分) 0~2,568,000円(特別区分) ※所得税法上の扶養親族がいる場合は、該当者1人につき38万円ずつ加算してください。 ※「特別区分」とは、 1 心身障がい者世帯 2 60歳以上の世帯〔昭和31年4月1日以前に生まれた人を含む(経過措置)〕 3 原子爆弾被爆者を含む世帯 4 海外からの引揚者を含む世帯(日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人) 5 ハンセン病療養所入所者等を含む世帯
(3)住宅に困っていること 原則として、自家所有者(住宅または土地の所有者)、公的な住宅(旧公団住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)の入居者は申し込めません。ただし、次のいずれかに該当する場合は申し込むことができます。 ①自家所有者 (ア)住宅が著しく老朽化しており、再建築が困難と認められる住宅にお住まいの方で、都営住宅入居後2か月以内に取りこわしを証明する登記簿謄本を提出できる場合。 (イ)差押、正当な事由による立退要求等により自家所有者でなくなる場合。 ②旧公団住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等(都営住宅、市営住宅)の入居者 ※公営住宅(市営住宅・都営住宅)入居者は(カ)に該当するときのみ申込みできます。 (ア)家賃(共益費を除く)の負担が年間総収入額を月額に換算した場合の20%以上。 (イ)現に居住する住宅の建替がすでに決定されている場合。 (ウ)高齢者(60歳以上) (エ)身体障がい者(身体障害者手帳の1~4級の障がい者)等 (オ)生活保護受給者または、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付受給者 (カ)通勤時間が片道90分以上かかる場合で、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮される場合。 (身体障害者手帳の交付を受けている方は通勤時間片道60分以上) ※木造または簡易耐火構造の都営住宅、あるいは浴室のない都営住宅に入居されている方は、上の区分に該当しない場合でも申込むことができます。 (4)申込者が暴力団員でないこと
【関連リンク】
入居資格(都営住宅) https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/public-housing/shikaku/shikaku01.html
東京都住宅供給公社の住宅 https://www.to-kousya.or.jp/toeibosyu/index.html
【お問合せ先】
東京都住宅供給公社 募集センター TEL:03-3498-8894
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