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Q&A詳細
更新日: 2025/03/06
質問:2908 後期高齢者医療制度の「医療費等通知書」は確定申告の資料として使えますか。
医療費控除の申告手続で、医療費の明細書として使用(添付)することができます。
ただし、この通知書に記載されている「医療費等(自己負担相当額)」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療、地方公共団体が実施する医療費助成、償還払いの療養費の支給等)があります。
こうした場合には、自己負担相当額に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
また、医療費控除の対象となる支出で、今回の医療費等通知書に記載されていない期間の医療費等については、別途お手持ちの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付していただく必要があります。
なお、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。
その他、医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
「医療被等通知書」につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合(0570-086-519)にお問い合わせください。
【関連FAQ】
2906 なぜ後期高齢者医療制度の「医療費等通知書」を送付しているのですか。
2907
【お問合せ先】
保険年金課 高齢者医療係
TEL:042-724-2144
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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