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更新日: 2025/04/01
質問:2915 公的年金等控除について
公的年金等控除額は受給者の年齢と公的年金等の収入額により算出されます。
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下の場合
受給者の年齢 公的年金等収入(A) 年金控除額
330万円未満 110万円
330万円以上410万円未満 (A)×0.75-27万5千円
65歳以上 410万円以上770万円未満 (A)×0.85-68万5千円
770万円以上1000万円未満 (A)×0.95-145万5千円
1000万円以上 (A)-195万5千円
130万円未満 60万円
130万円以上410万円未満 (A)×0.75-27万5千円
65歳未満 410万円以上770万円未満 (A)×0.85-68万5千円
770万円以上1000万円未満 (A)×0.95-145万5千円
1000万円以上 (A)-195万5千円
※公的年金年金以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を10万円減額
※公的年金年金以外の所得金額が2000万円を超える場合は控除額を20万円減額
※給与所得と雑所得の双方がある場合は、片方の控除のみが減額されます。
③その他 遺族年金・障害年金は非課税収入のため、この公的年金等の収入には加えないでください。
市民税・都民税は、世帯でなく個人にかかる税金ですので、配偶者の収入を加える必要はありません。
【お問合せ先】
市民税課 市民税係・特別徴収係
TEL:042-724-2114 2115
FAX:050-3085-6084
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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