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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:2962 住みよい街づくり条例/「早期周知の街づくり」の関係住民等とはどのような範囲ですか?
○開発等の敷地境界線から、当該開発等に係る建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内の建築物を占有する者です。
○開発等の敷地境界から50mの水平距離の範囲内に土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲の建築物を占有する者です。
○開発等の構想の対象となる区域の全部又は一部をその区域とする町内会、自治会等であって市長が認めるもの
○そのほか、条例第3条に規定する基本理念に基づき、当該地区の特性に応じ、市長が事業者と協議した上で指定したものです。
詳細は「早期周知による街づくり」の手引きをご覧ください。
※「早期周知による街づくり」の手引きは、町田市ホームページでもご覧いただけます。
【関連リンク】
早期周知による街づくり関係
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/t_02/soukisyuuchi.html
【お問合せ先】
土地利用調整課 土地調整係
TEL:042-724-4256
FAX:050-3161-6271
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/tochiriyou.html
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