文字サイズ:
キーワード検索(質問文で検索する場合は、下記「質問文で検索」にチェックしてください。)
組織からの検索
組織 [部]
組織 [課](組織 [部] を選択してください)
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索(内容に近いFAQを表示します)
≫検索オプション
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
妊娠・出産
子育て・教育
高齢・介護
就職・退職
結婚・離婚
引越し
暮らし
おくやみ
町田市FAQ
>
Q&A詳細
更新日: 2018/09/14
質問:2992 開発許可と位置指定の違いを教えてほしい。
○主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を開発行為としており、市街化区域内では許可の必要となる面積は500㎡以上で、市街化調整区域内では面積に関わらず許可の対象になります。
○開発行為に該当しない場合で、建築物を建築する場合は建築基準法に基づく道路位置指定など手続きがあります。
開発行為については建築開発審査課開発審査係 042-724-4395
位置指定道路については建築開発審査課建築指導係 042-724-4273
【お問合せ先】
建築開発審査課 開発審査係
TEL:042-724-4395
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問:3000 擁壁(ようへき)を造り替えたいのだが、許可をとる必要があるのか。
質問:1046 市街化調整区域内の容積率、建ぺい率、高さ制限、日影規制を教えて欲しい
質問:1105 位置指定道路とは、どのような道路なのか教えてください。
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。
妊娠・出産
子育て・教育
高齢・介護
就職・退職
結婚・離婚
引越し
暮らし
おくやみ