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更新日: 2019/12/19
質問:2995 開発完了後、敷地境界を変更して建築確認をとってもよいのか。
町田市では住み良いまちづくりを推進するため「宅地開発事業に関する条例」で最低敷地面積を定めていますので、最低敷地規模より土地の面積が増える場合は問題がありませんが、最低敷地面積より小さく分割することはできません。
【お問合せ先】
建築開発審査課 開発審査係
TEL:042-724-4395
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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