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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:2995 開発完了後、敷地境界を変更して建築確認をとってもよいのか。
開発許可制度においては、開発完了直後の敷地境界変更を想定していません。開発完了後の開発登録簿には開発完了時点の情報が記載され公開されます。なお、町田市では開発許可にあたり「町田市宅地開発事業に関する条例」で最低敷地面積を定めています。やむを得ず敷地境界を変更する場合は、最低敷地規模より土地の面積が小さくならないようにするなど、開発許可基準への適合性を損なわない変更としてください。
【お問合せ先】
建築開発審査課 開発審査係
TEL:042-724-4395
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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