文字サイズ:
キーワード検索(質問文で検索する場合は、下記「質問文で検索」にチェックしてください。)
組織からの検索
組織 [部]
組織 [課](組織 [部] を選択してください)
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索(内容に近いFAQを表示します)
≫検索オプション
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
妊娠・出産
子育て・教育
高齢・介護
就職・退職
結婚・離婚
引越し
暮らし
おくやみ
町田市FAQ
>
住宅・生活環境
>
まちづくり・都市計画
>
Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:3025 開発許可申請は、代理人の資格が必要か。
代理人と設計者が同一の場合は、設計者の資格として、開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合、一級建築士等の国土交通省令で定める資格が必要となります。1ヘクタール以下であっても、造成面積が1,500㎡を超える造成工事、または見え高さが5.0mを超える擁壁(ようへき)を設置する開発行為は宅地造成及び特定盛土等規制法施行令で定める資格が必要となります。
【お問合せ先】
建築開発審査課 開発審査係
TEL:042-724-4395
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問:2210 土地区画整理法第76条の許可申請手続きについて
質問:2211 都市計画法第53条の(建築の許可)許可申請手続きについて
質問:2212 建築確認申請に必要な書類について
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。
妊娠・出産
子育て・教育
高齢・介護
就職・退職
結婚・離婚
引越し
暮らし
おくやみ