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Q&A詳細
更新日: 2016/04/01
質問:3027 市街化調整区域で墓地(切盛1mを超える)をつくりたい。
2011年4月から「町田市墓地等の経営の許可等に関する条例」が施行され、経営主体は、宗教法人法の規定により登記された事務所が町田市にあること、あるいは、墓地等の経営を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号の公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人の関する法律の規定により登記された事務所が市内にあることが条件になります。
造成を行う場合は開発行為または宅地造成の許可が必要で、建築する場合は建築許可が必要となりますので、詳しくは建築開発審査課開発審査係にご相談下さい。
2010年1月1日施行の町田市市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する条例については、都市づくり部土地利用調整課(042-724-4256)へお問い合わせください。
※「町田市墓地等の経営の許可等に関する条例」のポイント:墓地の経営に対する許可であり①経営主体の事務所が町田市にあること②墓地の管理施設が必要③標識の設置④説明会の開催等が必要である。
条例の担当部署:町田市保健所生活衛生課環境衛生係(電話 042-722-7354)
【お問合せ先】
建築開発審査課 開発審査係
TEL:042-724-4395
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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