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Q&A詳細
更新日: 2018/09/14
質問:3030 市街化調整区域にある建築物は違反建築物ではないか。
土地の現況等を調査の上、建替えの可否を判断することになります。
線引当時(昭和45年12月26日)から建築物があるか、線引当時から宅地としての利用を継続している場合、既存宅地許可(線引当時から宅地であったと行政が判断した土地)等がとれる可能性があります。したがって市街化調整区域に建築物があるからといって違反建築物であるとは限りません。
【お問合せ先】
建築開発審査課 開発審査係
TEL:042-724-4395
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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