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Q&A詳細
更新日: 2016/04/01
質問:3032 市街化調整区域で、建築物を建築したいのだが。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域でありますので、基本的には建築はできません。
ただし、都市計画法第34条に該当する場合は、建築の許可を得られる場合があります。詳細は建築開発審査課開発審査係にご相談下さい。
【関連FAQ】
1056 市街化調整区域に建築したいのですが
3034 市街化調整区域に存する家屋を購入後、再建築が可能か。
【お問合せ先】
建築開発審査課 開発審査係
TEL:042-724-4395
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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