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更新日: 2022/03/31
質問:3041 家屋の評価は、どのようにするのですか。
家屋の評価は、国(総務省)が定めた「固定資産評価基準」により、再建築価格を基準とした方法で行います。
再建築価格とは
評価する家屋と同様の家屋をその場所に新築した場合に必要とされる建築費のことです。この再建築価格に建築後の経過年数に応じた減価率を乗じて算出したのが、評価額になります。
(1)新増築家屋の評価
新増築家屋は、屋根・外壁・各部屋の内装等に使われている資材や建築設備の状況を資産税課職員が調査に伺い、調査結果に基づいて「固定資産評価基準」に定められた資材ごとの単価を適用して、家屋の再建築価格を算出します。
さらに、算出した再建築価格に1年分の時の経過による減価率(経年減点補正率)を乗 じて評価額を算出します。
なお、新増築家屋については、完成した年の翌年度から課税されます。
(2)新増築以外の家屋の評価
新増築以外の家屋は3年ごとに価格の見直しを行います。これを評価替えといいます。
評価替えの方法は、3年間の建築物価の動向等を反映して定められた補正率を乗じて新たに再建築価格を算出し、算出した再建築価格に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて評価額を算出します。
なお、こうして算出した評価額がその前年の評価額を上回る場合には、前年の評価額に据え置かれます。
なお、固定資産税における家屋の評価額は、実際の建築費や取得費とは異なるものであり、減価率も国税における減価償却資産の耐用年数の率と同一のものではありませんのでご注意下さい。
【関連リンク】
家屋の評価
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/kaokukazei/kaokunohyouka.html
【お問合せ先】
資産税課 家屋・償却資産係 (家屋担当)
TEL:042-724-2118
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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