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Q&A詳細
更新日: 2025/05/26
質問:3052 固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者が死亡した場合どのような手続きが必要ですか。
既に発生している納税義務は相続人の方に引き継がれます。
また、今後の通知等の送付先として相続人の中から代表者を指定いただく必要があります。
『相続人代表者届出書現所有代表者申告書』(財務部資産税課管理係までご連絡ください)に記名・押印の上、資産税課管理係まで提出をお願いします。
亡くなられた方から名義を変更する場合は、法務局で所有権移転登記の手続が必要です。詳しくは、法務局(東京法務局町田出張所042-722-2414)へお問い合わせください。
償却資産をお持ちの方が亡くなられた場合は、その年の年末までに事業を引き継ぎ、翌年1月1日現在事業を行っている方が償却資産の納税義務者となります。
【関連FAQ】
1329 住民税の納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか?
【関連リンク】
固定資産税・都市計画税の納税義務者とは
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/about/gimusya.html
【お問合せ先】
資産税課 管理係
TEL:042-724-2530
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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質問:3061 年の途中に土地・家屋を売却した場合、税金はどうなりますか
質問:3065 固定資産税について知りたい
質問:3063 都市計画税について知りたい
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