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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:3053 固定資産の価格以外に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいでしょうか。
課税の基礎となった固定資産(土地、家屋、償却資産)の価格以外に疑問がある時には、財務部資産税課までお尋ねください。
詳しくご説明します。
固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外(登記簿に登記された事項を除く)で不服がある場合には、町田市長に対し、書面により審査請求をすることができます。
[審査請求の期間]
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内です。
ただし、上記の期間内であっても、納税通知書を発送した日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
1.審査請求をすることができる方
固定資産税の納税義務者
2.審査請求をすることができる事項
固定資産課税台帳に登録された「価格以外」の事項について行えます。
3.審査請求の方法
審査請求は書面を提出することが必要です。
[記載事項]
①審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
②代理人の場合は、その氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
③審査請求に係る処分内容
④処分があったことを知った年月日
⑤審査請求の趣旨及び理由
⑥処分庁(町田市長)の教示の有無及びその内容
⑦審査請求年月日
詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
【関連FAQ】
3060 固定資産の価格に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいでしょうか。
【お問合せ先】
資産税課 土地係、家屋・償却資産係 (家屋担当)
TEL:042-724-2116・042-724-2118
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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