町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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町田市FAQ>Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
  • 質問:3053 固定資産の価格以外に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいでしょうか。

  •  課税の基礎となった固定資産(土地、家屋、償却資産)の価格以外に疑問がある時には、財務部資産税課までお尋ねください。
    詳しくご説明します。
     固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外(登記簿に登記された事項を除く)で不服がある場合には、町田市長に対し、書面により審査請求をすることができます。
     [審査請求の期間]
      納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内です。
      ただし、上記の期間内であっても、納税通知書を発送した日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

    1.審査請求をすることができる方
      固定資産税の納税義務者
    2.審査請求をすることができる事項
      固定資産課税台帳に登録された「価格以外」の事項について行えます。
    3.審査請求の方法
      審査請求は書面を提出することが必要です。
      [記載事項]
      ①審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
      ②代理人の場合は、その氏名又は名称並びに住所又は所在地及び押印
      ③審査請求に係る処分内容
      ④処分があったことを知った年月日
      ⑤審査請求の趣旨及び理由
      ⑥処分庁(町田市長)の教示の有無及びその内容
      ⑦審査請求年月日
      詳しくは、資産税課までお問い合わせください。




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    【お問合せ先】

    資産税課 土地係、家屋・償却資産係 (家屋担当)
    TEL:042-724-2116・042-724-2118
    FAX:050-3085-6094

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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