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更新日: 2018/03/14
質問:3066 住宅用地に対する固定資産税の特例について
■固定資産税・都市計画税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の居住部分の総床面積の10倍までの土地
(2)併用住宅(家屋の一部を居住用住宅として使用するほか、店舗等としても利用している家屋)の敷地の用に供されている土地に対する特例の適用は、建物の構造、階数、居住部分の割合によって住宅用地となる面積の率が決められています。
具体的には財務部資産税課土地係にご確認下さい。
■住宅用地は、税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられており、次の特例率となります。
(1)小規模住宅用地…住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートル以下の土地
固定資産税 :価格の1/6
都市計画税 :価格の1/3
(2)一般の住宅用地…住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地。
固定資産税 :価格の1/3
都市計画税 :価格の2/3
10倍を超える部分の土地については、住宅用地の特例は適用されません。
■賦課期日(毎年1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅用地の特例措置の対象とはなりません。ただし、既存の家屋に代えて家屋を建替え中で、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地の特例対象となります。
詳しくは資産税課土地係にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先 財務部 資産税課 土地係 042-724-2116
【関連FAQ】
3065 固定資産税について知りたい
【関連リンク】
土地の評価と課税について
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/totikazei/tochihyouka.html
【お問合せ先】
資産税課 土地係
TEL:042-724-2116
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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