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Q&A詳細
更新日: 2022/04/01
質問:3091 認可外保育施設の無償化給付の請求方法について
<無償化対象者>
無償化給付の対象者は、認可保育園や幼稚園に通園していない、「保育の必要性のある」お子さんです。加えて、0~2歳児クラスのお子さんは非課税世帯であることも条件になります。
<無償化上限額(月額)>
0~2歳児クラスのお子さん 42,000円
3~5歳児クラスのお子さん 37,000円
<無償化給付までの手続き>
①認定申請手続き
・認可外保育施設等の無償化給付のための保育の必要性の認定(新2号、新3号認定)の申請を、町田市保育・幼稚園課に行ってください。
※認定手続きは事前申請です。無償化給付を希望する月の前月15日(土・日・祝日の場合は、前開庁日)までに必要書類を揃えて申請してください。
②給付申請手続き
・認定取得後、認定児であることを、利用する認可外保育施設等に伝えてください。
・施設の利用及び保育料の支払い完了後、施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証」が発行されます。(1か月単位)
・給付申請受付月(1、4、7、10月の指定された日まで)に、必要書類を揃えて前月分までの利用に対する請求を町田市子ども総務課に行ってください。
【関連リンク】
認可外保育施設等の施設等利用給付(無償化給付)
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/1/2/7420.html
【お問合せ先】
子ども総務課 手当・医療費助成係
TEL:042-724-2551
FAX:050-3101-8377
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/seikatsu/seikatsu01.html
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