町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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町田市FAQ>Q&A詳細
更新日: 2024/03/01
  • 質問:3150 夫(妻)が勝手に届出をしそうなので受理しないで欲しい(不受理申出)

  • ■戸籍の届出のうち、婚姻、協議の離婚、養子縁組、協議の養子離縁、認知の各届出は「不受理申出書」を出すことで、本人が自ら来庁して届け出たことが確認できない限り、届出を受理しないようにできます。

    ■不受理申出をした後に、その意思がなくなった場合は「不受理申出の取下書」が必要です。

    ■用紙の受取(FAQ3192)、届出(FAQ3156)→戸籍の届出に準ずる

    ■申出方法(不受理申出、不受理申出の取下)
    本人確認ができる証明書(※1)をお持ちのうえ、本人が市区町村役場の窓口にお越しください。全国どこの市区町村でも申出することができます。町田市であれば、市民課戸籍係(市役所1階104番窓口)または各市民センターの窓口で申出できます。

    ※1:写真付の官公署で発行した証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
       お持ちでない方は、事前に市民課戸籍係までご相談ください。

    ■市役所開庁時間内に窓口に来られない方
    開庁時間以外に申出をされる場合は、本人確認ができる証明書をお持ちのうえ、市役所1階「休日・夜間受付(宿日直受付)」までお越しください。不受理申出及び不受理申出の取下書は、申出人の本人確認ができなければ受理できません。市役所開庁時間以外は戸籍の確認ができないので、書類をお預かりしたうえで、次の開庁日に内容確認を行います。

    ■注意事項
    ・不受理申出より先に届出がされ、その届出が受理されていますと、不受理申出の効力はありません。届出の意思がなかった等の届出は、家庭裁判所でその届出の無効の裁判を行うことになります。
    ・本籍地以外の役所で申出した場合、申出書を本籍地に転送するためその間に当該届出をされる可能性があります。その場合は、戸籍の届出はいったん受理されますが、本籍地では戸籍の届書、不受理の申出書等をもとに管轄法務局に処理照会を行います。法務局では双方の受付時間、本人の意思確認等をしたうえで受理の可否を審査します。




    【関連FAQ】



    【関連リンク】

    不受理申出
    http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/todokede/hujyurimouside.html



    【お問合せ先】

    市民課 戸籍係
    TEL:042-724-2865
    FAX:050-3085-6262

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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