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Q&A詳細
更新日: 2019/03/19
質問:3153 戸籍の届出期間内に届出ができない場合どうしたらいいですか?
届出期間を過ぎると、過ぎた期間に応じて「過料」を科せられる場合があるので、できる限り届出期間は守ってください。届出期間を過ぎたとしても、まずはなるべく速やかに届出してください。
■届出期間を過ぎて届出があった場合
届出が遅れた期間・理由等を記載した「戸籍届出期間経過通知書」を作成し、届書を受理した市区町村が簡易裁判所へ送付します。それをもとに簡易裁判所で過料を科すかどうかを判断します。
■届出期間の最終日が休日にあたっている場合は、次の開庁日までが届出期間となります。(例:期間終了日が土曜日であれば2日後の月曜日までが届出期間になります)
【関連FAQ】
3155 土日祝日や夜間でも戸籍の届出はできますか?
3156 戸籍の届けはどこに出せばいいのですか?
3186 戸籍の届出をしてすぐに新しい記載になった証明書はもらえますか
【関連リンク】
各種届出
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/todokede/index.html
【お問合せ先】
市民課 戸籍係
TEL:042-724-2865
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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