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Q&A詳細
更新日: 2019/03/19
質問:3176 離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか?
■離婚と同時、もしくは離婚の日から3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで婚姻中の姓を名乗ることができます。離婚の日から3ヶ月を超えた場合は、家庭裁判所の氏変更の許可が必要になります。
【関連FAQ】
3142 離婚の届出をすると、同時に子どもの戸籍も異動しますか?
3192 戸籍の届書(婚姻・離婚・転籍届等)はどこでもらえますか?
3156 戸籍の届けはどこに出せばいいのですか?
3191 町田市に住所がある場合、管轄の家庭裁判所はどこですか?
【関連リンク】
離婚の際に称していた氏を称する届
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/todokede/todokede07.html
【お問合せ先】
市民課 戸籍係
TEL:042-724-2865
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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