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更新日: 2025/04/01
質問:3284 市内に井戸(地下水揚水施設)を設置する際の規制について知りたい【地盤沈下対策】
【地盤沈下防止のための揚水規制】
町田市内では、東京都環境確保条例に基づき、地盤沈下防止のため、地下水の揚水が規制されています。
揚水施設(井戸)を設置する場合は、原則として
(1)工事着手予定日30日前を目途に町田市環境共生課まで届出が必要となります
(2)井戸の構造(井戸の深さ、管の太さ等)や揚水量に規制がかかります
(3)年1回、町田市環境共生課への揚水量の報告が必要となります
※一戸建て住宅で家事用にのみ使用するものは、揚水機(水を汲み上げるポンプ)の出力が300W(ワット)を超える場合に対象
詳細は環境共生課(TEL:042-724-2711)へお問い合わせください。また、町田市及び東京都環境局のホームページにも関連情報が掲載されています。
※東京都環境確保条例=都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
※飲用井戸に関しては、FAQ.4041、4043を参照してください。
【関連FAQ】
4041 水道水や(飲用を含む)井戸水の水質検査を受けたい。
4043 井戸水を使いたい(井戸を掘りたい)のですが、手続は必要ですか?
【関連リンク】
地下水の揚水規制
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/minomawari/kougai/chikasuiyousui.html
東京都環境局『地下水対策』
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater
【お問合せ先】
環境共生課 公害指導係
TEL:042-724-2711
FAX:050-3160-5478
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/seisou/hozen.html
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