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更新日: 2016/04/01
質問:3301 障がいのある方の為の在宅投票の方法について知りたい
○身体に重度の障がい等がある方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
下記のいずれかの事由に該当し、さらにご本人が署名及び投票用紙に候補者の氏名等を自書できる方は、あらかじめ選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅等で投票することができます。郵便等投票証明書の交付申請など、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
・身体障害者手帳をお持ちの方で記載されている障がいが次の程度に該当すること
両下肢・体幹・移動機能障がい:1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級または3級
免疫、肝臓の障がい:1級から3級
・戦傷病者手帳をお持ちの方で記載されている障がいが次の程度に該当すること
両下肢・体幹の障がい:特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい:特別項症から第3項症
・介護保険被保険者証をお持ちの方で記載されている要介護状態区分が次に該当すること
要介護状態区分:要介護5
○本人が署名及び候補者の氏名等を自書できない場合であっても、上記のいずれかの障がいまたは要介護状態に該当し、さらに次に該当する方は代理者に投票に関する記載をさせることができます。
・上肢または視覚の障がいの程度が、身体障害者手帳では1級、若しくは戦傷病者手帳では特別項症から第2項症に該当し、代理者により記載させる旨をお住まいの市の選挙管理委員会に届出をされている方
○複数の障がい名が障害者手帳に記載されている場合には、東京都を通じて該当するかどうかの確認をする必要がありますので、申請手続きが長くかかる場合があります。
【関連リンク】
障がいがあり投票所へ行くことが困難な方は ~郵便等による不在者投票~
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/senkyo/tohyo/tohyo04.html
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局
TEL:042-724-2168
FAX:042-724-1195
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/senkan01.html
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