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更新日: 2024/12/02
質問:3335 旧氏(きゅううじ)とは何ですか。住民票等に旧氏を併記したり、削除したりするにはどのような手続きをすればいいですか。
・「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の過去の戸籍上の氏(姓)のこと(旧姓)。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
・住民基本台帳法施行令の一部改正により、2019年11月5日から住民票やマイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになりました。(総務省ホームページに詳しい記載があります。)
・住民票に旧氏を併記したり、削除したりするためには、申請手続きが必要になります。住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
・旧氏併記の申請をしていただくことにより、住民票等に記載した旧氏での印鑑登録が可能となり、印鑑証明書にも旧氏が記載されます。
・旧氏併記の申請をした方は、旧氏削除の申請をしない限り、住民票やマイナンバーカード、印鑑証明書等に旧氏が必ず記載されます。
・旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。初めてでない場合は、「すでに記載している旧氏」を使用し続けるか、「直前に戸籍に記載されていた旧氏」に変更するか選択することとなります。
なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票などに併記されている旧氏は引き継がれます。
【旧氏登録申請や変更の届出に必要な物】
・当該旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等(町田市が本籍地であっても必ず原本が必要で、返却できません。)
・本人確認書類(免許証、パスポート等)(本人または同世帯員が申請可能。)
・同世帯員以外の届出の場合は、本人直筆の委任状及び代理人の本人確認資料(免許証、パスポート等)が必要になります。
・マイナンバーカード(所有者のみ)
・印鑑登録を旧氏で行いたい場合、旧氏の印鑑や印鑑登録証(所有者のみ)
【旧氏の削除の申請の届出に必要な物】
(注記 旧氏の削除申請をすると、新たな戸籍届出等によって氏の変更がない限り、同じ旧氏の再記載はできません。)
・本人確認書類(免許証、パスポート等)(本人または同世帯員が申請可能。)
・同世帯員以外の届出の場合は、本人直筆の委任状及び代理人の本人確認資料(免許証、パスポート等)が必要になります。
・マイナンバーカード(所有者のみ)
・印鑑登録を抹消または変更したい場合は、印鑑や印鑑登録証(所有者のみ)
【届出先】
・市役所市民課または各市民センターで手続きが可能です。
【関連リンク】
旧氏(旧姓)を住民票等に併記するための届出
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/sonota/20191101.html
【お問合せ先】
市民課 住民記録係
TEL:042-724-2123
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin02.html
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