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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:3519 迷い犬・迷い猫がいますが、どうすればよいですか。
迷い犬は保健所で収容します。飼い主がすぐに見つからないときは、東京都動物愛護相談センターへ送致して、一定期間後処分されることがあります。
迷い猫は、捕獲する法的根拠がないため、捕獲や保護はしません。
どちらも飼い主から保健所に迷子の連絡が入っていることがありますので、愛護動物係へご相談ください。
また、警察署や周辺自治体にも迷子情報が入っていることがありますので、お問い合わせ下さい。
■連絡先
町田市保健所生活衛生課愛護動物係 042-722-6727
町田市中町2-13-3
【関連FAQ】
4083 飼い犬、飼い猫がいなくなったのですが。
【関連リンク】
迷子のペットに関する情報
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/hokenjo/pet/mayoi/index.html
【お問合せ先】
生活衛生課 愛護動物係
TEL:042-722-6727
FAX:042-722-3249
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hokenjo/seikatueiseika.html
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