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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:3539 新型コロナウイルス感染症と診断された場合はどうすればよいですか。
2023年5月8日からの新型コロナウイルス感染症における感染症法上の位置付けの5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルス感染症と診断された場合の制限等は、以下のとおりとなります。
感染者への外出や就業の制限はありません。外出を控えるかどうかは、個人の判断となります。
保健所からの感染者の濃厚接触者の特定はありません。あわせて、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
一方、新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いとされています。
そのため、感染拡大を防止するための対策に、ご協力をお願いします。あわせて、症状が悪化した場合に備えておくことも大切です。
【関連リンク】
新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/hokenjo/kansen/SARS-CoV-2_kansentaisaku/shindanji.html
【お問合せ先】
保健予防課 感染症対策係
TEL:042-722-0626
担当課詳細:
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/hokenjo/hokenyobou.html
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