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Q&A詳細
更新日: 2019/03/28
質問:3623 土地や家屋の名義を変えた場合の手続き
土地や家屋の所在地を所轄する【法務局】において所有権の移転登記をする必要があります。所有権の移転登記が行われると、【法務局】から土地・家屋の所在市町村に通知が行われることから、町田市へ名義が代わった旨を届け出ていただく必要はありません。
○お問い合わせ時間 午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
【お問合せ先】
東京法務局町田出張所
TEL:042-722-2414
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