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更新日: 2022/03/31
質問:3776 事業所税について
事業所税は都市環境の整備に充てる財源を確保するための目的税で、一定規模以上の事務所又は事業所に対して、事業所床面積及び従業者給与総額を対象に課税されるものです。詳しくは財務部資産税課家屋・償却資産係(家屋担当)(042-724-2118)までお問い合わせください。
【関連リンク】
事業所税について
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/jigyousyozei1/jigyousyozeinituite.html
【お問合せ先】
資産税課 家屋・償却資産係 (家屋担当)
TEL:042-724-2118
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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