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更新日: 2023/04/01
質問:3861 後期高齢者医療制度の加入者ですが、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」が欲しいのですが、どうしたらよいですか。
住民税非課税世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の方には、外来診療時及び入院時に、あらかじめ医療機関に提示すると、保険適用の窓口負担が自己負担限度額までとなり、また入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
また、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」を交付し、医療機関に提示すると、保険適用の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
○いつまでに
・申請に期限はありませんが、申請月の初日から適用になります。
○だれが
・被保険者本人(代理人でも可)
○何を
・認定証の申請をしてください。
○その結果
・認定証を交付します。
○どこで
・市役所1階保険年金課高齢者医療係
*市民センター・駅前連絡所では申請できません。
○申請に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・代理人の場合はあわせて代理人の本人確認書類(詳しくは担当係へお問い合わせください)
【関連リンク】
後期高齢者医療制度の給付関係について
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old_iryo/koukikoureisyairyou/koukikoureikyuuhu.html
【お問合せ先】
保険年金課 高齢者医療係
TEL:042-724-2144
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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