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更新日: 2024/04/01
質問:4018 遺族基礎年金について聞きたい
●概要
国民年金に加入中の人や保険料を納めた期間や免除された期間などが25年以上ある老齢基礎年金を受給していた人などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に対し、子が18歳に達する年度末まで支給されます。(障害年金の1級または2級の状態にある場合は20歳に達するまで)
*子のない配偶者は受給できません。
●納付要件(65歳未満の方)
①死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み(厚生年金加入期間を含む)及び免除承認済みの期間が2/3以上あること。
なお、①を満たしていなくても令和8年3月31日までは、死亡日の属する月の前々月の直近一年間に未納がなければ要件を満たします。
●遺族基礎年金額(令和6年4月から)
子が1人いる配偶者が受け取る場合:1,050,800円(年額)
子が受け取る場合(配偶者がいない場合):816,000円(年額)
子の加算額年額
2人目:234,800円(年額)
3人目:78,300円(年額)
●請求手続きの窓口
保険年金課国民年金係(105窓口)
042-724-2127
【関連FAQ】
4019 遺族厚生年金について聞きたい
【関連リンク】
【日本年金機構】遺族年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
【お問合せ先】
保険年金課 国民年金係
TEL:042-724-2127
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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