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Q&A詳細
更新日: 2025/04/01
質問:4309 住宅借入金等特別税額控除(個人住民税の住宅ローン控除)制度とはどのようなものですか
平成25年から令和7年12月末までに入居した一定の方で、所得税の住宅ローン控除を受けていて、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、市民税・都民税(個人住民税)の所得割から控除できる制度です。(一定の計算による上限額があります。
控除限度額の詳細についてはFAQ No.4925をご確認ください。)
※所得税の住宅ローン控除の適用期間が終了した方は、この控除の適用はありません。
【関連リンク】
税額控除
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/keisan/shimin08.html
【お問合せ先】
市民税課 市民税係・特別徴収係
TEL:042-724-2114、2115
FAX:050-3085-6084
担当課詳細:
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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