町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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更新日: 2024/07/02
  • 質問:4379 後期高齢者医療の保険料の仕組みは、どのようになっていますか。

  • ○保険料は、被保険者一人ひとりに賦課します。
    ・広域連合・・・・・・・年度ごとに保険料額を決定
    ・市区町村・・・・・・・保険料を徴収
    ・納付方法・・・・・・・原則として年金からの年6回の天引き

    ○一人ひとりの保険料額は、その方の所得に応じて負担する「所得割」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割」の合計額になります。
    ・所得割額・・・・・・被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」※1×所得割率(9.67%)※2
    ※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰り越し控除額は控除しません)。
    ※2 令和6年度は激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%。令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%。
    ・均等割額・・・・・・被保険者全員共通に定額で負担しますが、所得水準により軽減制度がある

    〇保険料率(均等割額と所得割率)
    ・均等割額・・・・・47,300円(2024,2025(令和6,7)年度)
    ・所得割率・・・・・9.67%(2024,2025(令和6,7)年度)
    ・保険料率・・・・・広域連合内では原則同率。広域連合の安定した財政運営を確保するため、2年ごとに見直し

    ○一人ひとりの保険料額には、上限額が設定されます。(高所得の方には応分の負担をお願いし、中間的な所得の方の負担ができるだけ抑えられるようにするという考え方に基づいています)
    ・上限額・・・・・・・年額80万円(2024,2025(令和6,7)年度)※3
    ※3 令和6年度に限り、次の方は上限額が73万円になる。①昭和24年3月31日以前に生まれた方 ②障害認定を受け、被保険者資格を有している方(障害認定を受けた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後、障害認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内から転出した場合を除く。)




    【関連リンク】

    後期高齢者医療制度の保険料について
    http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old_iryo/koukikoureisyairyou/koukiiryouhokennryou.html



    【お問合せ先】

    保険年金課 高齢者医療係
    TEL:042-724-2144
    FAX:050-3101-5154

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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