町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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更新日: 2024/08/29
  • 質問:4387 後期高齢者制度に加入していますが、医療費の支払いが高額になったときは、どのような制度がありますか。

  • ○一ヶ月間に、病院や調剤薬局での医療費の支払いが、以下の自己負担限度額を超えると、後から超えた分が払い戻されます。該当の方には診療月の4か月後に申請書をお送りします。2回目からの該当分については、申請は不要で、診療月の4か月後を目処にお支払いします。

    1 現役並み所得3の方(課税所得690万円以上)
    ・外来(個人ごと)、外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
    2 現役並み所得2の方(課税所得380万円以上)
    ・外来(個人ごと)、外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
    3 現役並み所得1の方(課税所得145万円以上)
    ・外来(個人ごと)、外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
    4 一般2の方
    ・外来(個人ごと)の限度額・・・・・・6,000円+医療費が30,000円を超えた場合は、超えた分の10%を加算した額、または18,000円のいずれか低い方まで
    ・外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・57,600円まで
    5 一般1の方
    ・外来(個人ごと)の限度額・・・・・・18,000円まで
    ・外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・57,600円まで
    6 区分2の方
    ・外来(個人ごと)の限度額・・・・・・8,000円まで
    ・外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・24,600円まで
    7 区分1の方
    ・外来(個人ごと)の限度額・・・・・・8,000円まで
    ・外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・15,000円まで

    *入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは、支給の対象外となります。

    *区分2とは、住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方。
    *区分1とは、(1)住民税非課税世帯であり、世帯全体の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。




    【関連リンク】

    後期高齢者医療制度の給付関係について
    http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old_iryo/koukikoureisyairyou/koukikoureikyuuhu.html



    【お問合せ先】

    保険年金課 高齢者医療係
    TEL:042-724-2144
    FAX:050-3101-5154

    担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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