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質問:4387 後期高齢者制度に加入していますが、医療費の支払いが高額になったときは、どのような制度がありますか。
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○一ヶ月間に、病院や調剤薬局での医療費の支払いが、以下の自己負担限度額を超えると、後から超えた分が払い戻されます。該当の方には診療月の4か月後に申請書をお送りします。2回目からの該当分については、申請は不要で、診療月の4か月後を目処にお支払いします。
1 現役並み所得3の方(課税所得690万円以上) ・外来(個人ごと)、外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 2 現役並み所得2の方(課税所得380万円以上) ・外来(個人ごと)、外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 3 現役並み所得1の方(課税所得145万円以上) ・外来(個人ごと)、外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 4 一般2の方 ・外来(個人ごと)の限度額・・・・・・6,000円+医療費が30,000円を超えた場合は、超えた分の10%を加算した額、または18,000円のいずれか低い方まで ・外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・57,600円まで 5 一般1の方 ・外来(個人ごと)の限度額・・・・・・18,000円まで ・外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・57,600円まで 6 区分2の方 ・外来(個人ごと)の限度額・・・・・・8,000円まで ・外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・24,600円まで 7 区分1の方 ・外来(個人ごと)の限度額・・・・・・8,000円まで ・外来+入院(世帯ごと)の限度額・・・15,000円まで
*入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは、支給の対象外となります。
*区分2とは、住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方。 *区分1とは、(1)住民税非課税世帯であり、世帯全体の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
【関連リンク】
後期高齢者医療制度の給付関係について http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old_iryo/koukikoureisyairyou/koukikoureikyuuhu.html
【お問合せ先】
保険年金課 高齢者医療係 TEL:042-724-2144 FAX:050-3101-5154
担当課詳細:http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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