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Q&A詳細
更新日: 2021/06/01
質問:4402 国民健康保険加入者が、医師の指示によりコルセット等の治療用装具を作りました。装具購入費用の払戻しを受けるにはどのような手続きが必要ですか。
医師が必要と認めてコルセットなどの治療用装具を作った場合、療養費の支給対象となります。
審査機関の審査を経て、保険相当分のうち被保険者の負担割合に応じて給付が受けられます。なお、ご指定の口座への振込は審査の都合上、申請から約3か月を要します。
○いつまでに
・治療用装具代金を支払った日の翌日から2年以内
○どこで
・市役所1階保険年金課保険給付係
・各市民センター
○だれが
・世帯主(代理人でも可)
○申請に必要なもの
・保険証またはマイナンバーカード
・補装具を必要とする医師の意見書または証明書
・補装具の領収書と内訳書(もしくは内訳の書いてある領収書)
※領収書の日付は意見書または証明書の日付以降のもの
・世帯主名義の振込口座のわかるもの
・マル子・マル乳・マル親・マル障等の医療証(お持ちの方)
・靴型装具の場合のみ、購入された靴型装具の写真
・印鑑(朱肉をつかうもの)※申請者以外の口座に振込み希望される場合のみ必要
【関連リンク】
療養費
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/ironnakyuufu/ryouyouhi.html
【お問合せ先】
保険年金課 保険給付係
TEL:042-724-2130
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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