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更新日: 2025/04/01
質問:4437 固定資産税の省エネ改修促進税制とは何ですか。
2014(平成26)年1月1日以前に建築された住宅を、現行の省エネ基準に適合させるよう改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。(都市計画税は対象となりません。)
○対象となる住宅
次の条件すべてに該当する改修工事
(1)2014(平成26)年4月1日以前に建築された住宅であること
(2)人の居住に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの。貸家部分以外の人の居住の用に供する部分があるもの
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(4)2026(令和8)年3月31日までの間に行われた改修工事であること
(5)改修費用(補助金を除いた自己負担額)が60万円を超えること
(6)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)又は窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱改修工事であること
(7)改修工事により当該部位が新たに省エネ基準に適合すること
※太陽光発電装置設置工事は対象外となりますので、ご注意ください。
○減額される範囲
改修した住宅1戸当たり床面積120平方メートルを上限とした固定資産税額の3分の1。
※長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には固定資産税の3分の2が減額されます。
※バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合、各々の申告により同時に減額を受けることができます。
※耐震改修工事による減額と同時には適用されません。
※1戸につき1回のみの適用となります。
○減額期間
改修工事が完了した年の翌年度1年度分
○減額を受けるための手続き
この制度の適用を申請される方は、以下の書類を改修工事完了後3ヶ月以内に資産税課家屋・償却資産係(家屋担当)まで提出してください。なお、(1)及び(2)の用紙は財務部資産税課(042-724-2118)にございますが、町田市ホームページからダウンロードしてご利用いただくこともできます。
(1)固定資産税減額申告書
(2)増改築等工事証明書(省エネ基準に適合することを証明する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した証明書)
(3)工事領収書の写し
(4)平面図
(5)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(該当の場合のみ)
(6)その他参考資料
※必要により資産税課職員が現地を確認させていただくことがあります。
【関連FAQ】
4440 固定資産税の耐震改修促進税制とは何ですか。
4439 固定資産税のバリアフリー改修促進税制とは何ですか。
【関連リンク】
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/kaokukazei/gengaku/shouene.html
固定資産税の減額に関する申告書類
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/taxapply/kotei_gengaku.html
【お問合せ先】
資産税課 家屋・償却資産係 (家屋担当)
TEL:042-724-2118
FAX:050-3085-6094
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu02.html
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