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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:4444 後期高齢者医療保険料が特別徴収された場合と口座振替の場合の社会保険料控除の取扱について教えてください。
①自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき後期高齢者医療保険料を支払った場合には、支払った額を、支払った者の所得税や住民税の社会保険料控除に適用できます。したがって、支払った額を「誰の」社会保険料控除に適用できるかは、「誰が」支払ったかがポイントとなります。
②後期高齢者医療保険料は、被保険者本人が受給する年金から特別徴収されることが原則です。この場合、保険料を支払った者は被保険者本人であるため、被保険者本人の社会保険料控除に適用されます。
③年金からの特別徴収に代えて、生計を一にするご家族の口座から保険料を支払うことを選択している方もいらっしゃいます。この場合には、口座振替によりその保険料を支払ったご家族の社会保険料控除に適用できます。
【関連リンク】
後期高齢者医療制度と社会保険料控除について
http://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old_iryo/koukikoureisyairyou/osirase/chouzyuiryoushhokouzyo.html
【お問合せ先】
納税課 収納係
TEL:042-724-2121
FAX:050-3085-6237
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu03.html
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