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更新日: 2025/04/02
質問:4478 国民健康保険被保険者資格証明書(資格証)を持っているのですが特別療養費の請求はどうすればいいですか。
国民健康保険被保険者資格証明書(資格証)を提示して医療機関にかかった場合、保険診療分の10割を医療機関で支払い、特別療養費の申請を行うことで保険者負担分を国民健康保険税の未納分に充てることができます。
(但し、被保険者資格証を医療機関に提示しなかった場合は特別療養費の申請はできません。その場合は、保険証を持たずに受診した場合として申請してください。FAQ.NO.1484参照)
○いつまでに
・医療機関で受診した日の翌日から2年以内。
○どこで
・市役所1階保険年金課保険給付係
○だれが
・世帯主(代理人でも可)
○申請に必要なもの
・マイナンバーカード、資格確認書、(有効期間内の被保険者資格証明書(資格証)も可)
・領収書
・印鑑(朱肉を使うもの)※申請者以外の口座に振込み希望される場合のみ必要
・マル子・マル乳・マル親・マル障等の医療証(お持ちの方)
代理人でも必要なものは変わりません。
○注意すること
・マル子・マル乳・マル親・マル障等の医療証をお持ちの方も保険診療分の10割を医療機関にお支払いください。
・特別療養費の申請と併せて上記の医療助成費支給申請をしてください。
【お問合せ先】
保険年金課 保険給付係
TEL:042-724-2130
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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