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更新日: 2025/04/02
質問:4500 国民健康保険の出産育児一時金の申請はどうすればいいですか。
国民健康保険の加入者が産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、世帯主の申請により出産育児一時金(50万円)の支給があります。但し、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は、48万8000円の支給になります。
*産科医療補償制度とは:分娩時の事故で出生児が脳性麻痺になった場合に補償する制度です.医療機関は出産費用に1万2000円の保険料を上乗せして妊産婦に請求するため、その保険料分を健康保険で支給します。
○いつまでに
・出産をした日の翌日から2年以内
○だれが
・世帯主(代理人でも可)
○どこで
・市役所1階保険年金課保険給付係
・各市民センター
○申請に必要なもの
・マイナンバーカード、資格確認書、(有効期間内の保険証も可)
・世帯主名義の振込口座のわかるもの
・医療機関との合意文書(直接支払制度利用の有無および保険者名が記載されたもの)
・出産費の領収書、または請求書(産科医療補償制度所定のスタンプ印必要)
・印鑑(朱肉を使うもの)※申請者以外の口座に振込み希望される場合のみ必要
○注意すること
・出生届を提出した後に、出産育児一時金の申請をしてください。・社会保険の本人だった方が、国民健康保険に変わってから6ヶ月以内に出産された場合は、先に加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されることがあります。その場合、国民健康保険からの支給はありませんので申請はできません。
【関連FAQ】
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【関連リンク】
出産育児一時金
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/ironnakyuufu/shultusann.html
【お問合せ先】
保険年金課 保険給付係
TEL:042-724-2130
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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