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更新日: 2018/01/18
質問:4548 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、どのような制度ですか。
個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度は、公的年金を受給されている方が納付すべき個人住民税〔(年金分相当)の住民税額〕を、年金保険者(日本年金機構等)が、年金支給月において支払われる年金額から天引きした上で市町村へ直接納め、年金受給者には、年金から個人住民税を差し引いた金額が支払われることになるという制度です。
■制度開始日
平成21年10月の年金支給分からです。
■対象者
介護保険料が年金から特別徴収される方(当該年度の4月1日に公的年金を受給している65歳以上の人)が対象になります。
■特別徴収(引き落とし)の対象となる年金の種類
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としはされません。
■特別徴収(引き落とし)の対象となる年金を複数受給している場合は、どの年金から個人住民税が引き落としになりますか?
介護保険料が引き落としされている年金が対象になります。
■この制度によって年税額は増えますか。
この制度は個人住民税の納付方法の変更であって、新たな税負担は生じません。
■この制度は、本人の意思による選択はできますか。
本人の意思による選択は認められていません。
■初年度はどのように納めますか。
6月(第1期)と8月(第2期)に年税額の4分の1ずつを納付書または口座振替で納付していただきます。10月、12月、翌年2月に支給される年金から年税額の6分の1ずつが引き落としになります。
■次年度以降はどのような方法で納めますか?
個人住民税の税額決定は、毎年度6月以降になります。そのため、平成28年度までは上半期の年金支給月(4月、6月、8月)に同年2月分と同額が引き落とし(仮徴収)になります。その後、6月以降に決定した新年度の税額から引き落とし(仮徴収)した税額を差し引いた額の3分の1ずつが、下半期(10月、12月、翌年2月)の年金支給分から引き落とし(本徴収)になります。平成29年度より上半期の年金支給月(4月、6月、8月)は前年の年金分年税額の6分の1づつ引き落とし(仮徴収)になります。その後10月以降の引き落とし(本徴収)は平成28年度までと同様です。
■年金以外の所得がある場合は、どのように納税しますか。
年金以外の所得(給与や不動産等)に対する個人住民税は、年金からは引き落としされません。従来通りの方法(給与からの特別徴収、普通徴収)により納付していただきます。
【関連リンク】
公的年金からの住民税の引き落としについて
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/oshirase/nentoku10.html
【お問合せ先】
市民税課 市民税係・特別徴収係
TEL:042-724-2114、2115
FAX:050-3085-6084
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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