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更新日: 2025/04/02
質問:4577 国民健康保険の出産育児一時金の直接支払い制度とはどのようなものですか。
国民健康保険の加入者が出産する場合、医療機関から請求される出産費用について、国民健康保険の出産育児一時金を市が直接医療機関に支払うことになります。これを「直接支払制度」といいます。医療機関では出産費用のうち、出産育児一時金を超える金額を支払ってください。
なお、手続きは医療機関で行ってください。
産科医療補償制度加入の医療機関での出産の場合 50万円
これ以外での出産の場合 48万8000円
*産科医療補償制度とは:分娩時の事故で出生児が脳性麻痺になった場合に補償する制度です。医療機関は出産費用に1万2000円の保険料を上乗せして妊産婦に請求するため、その保険料分を健康保険で支給します。
○注意すること
・保険税に未納があっても利用できます。
・「直接支払制度」を取り扱っていない医療機関もあります。
【関連FAQ】
4104 出産育児一時金の「直接支払制度」と「受取代理制度」の違いについて教えてください。
4578 国民健康保険の出産育児一時金の直接支払制度を利用しましたが、出産費用が出産育児一時金の金額を下回りました。差額の請求はどうしたらよいですか。
4579 国民健康保険の加入者が出産費用の直接支払制度を利用しなかった場合、出産育児一時金の請求はどうしたらいいですか。
【関連リンク】
出産育児一時金
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/ironnakyuufu/shultusann.html
【お問合せ先】
保険年金課 保険給付係
TEL:042-724-2130
FAX:050-3101-5154
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/ikiiki/honen.html
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