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Q&A詳細
更新日: 2025/09/01
質問:4677 上の子在園中に、育児休業を取得する場合の手続きについて。
育児休業を取得する場合は、申請により、在園中のお子さんは下記のとおり継続して保育園等に在園できます。
①育児休業取得対象のお子さんが1歳になる年度末まで
法令に基づく育児休業を取得し、保育の必要性の事由が「育児休業」で認定されていることが必要です。
②育児休業取得対象のお子さんが2歳になる年度末まで
法令に基づく育児休業を取得し、保育の必要性の事由が「育児休業」で認定されていること・育児休業取得対象のお子さんが保育園等に入園できず、待機児童となっていることが必要です。
なお、生まれたお子さんが満1歳になる年度末の翌月(4月)に、上のお子さんが新5歳児クラスに進級する場合、「育児休業」の継続に限り、上のお子さんは卒園まで続けて在園することが可能です。(満2歳の年度末まで育児休業の要件で在園されている場合も同様です。)
①・②ともに保育を必要とする事由の変更手続きが必要です。【1-2】町田市子ども・子育て支援法に基づく認定変更申請書兼変更届と、【1-5】就労証明書(「育児休業期間」欄に取得予定の育児休業期間が記載されたもの)を提出してください。
育児休業の認定は短時間利用認定となります。育児休業の認定に変更する月の前月の15日までに手続きをしてください。
【お問合せ先】
保育・幼稚園課 支援係
TEL:042-724-2137
FAX:050-3161-8635
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/seikatsu/seikatsu05.html
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