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Q&A詳細
更新日: 2019/08/23
質問:4677 上の子在園中に、育児休業を取得する場合の手続きについて。
<申請について>
育児休業に支給認定の変更を行う必要があります。支給認定の申請(町田市子どものための教育・保育給付変更申請書兼変更届)と、育児休業法に基づいて育児休業を取得することが確認できる書類(育児休業給付金決定通知書のコピーや、就労先の育児休業に関して定めている就業規則を抜粋したもののコピーに社判を押印したもの等)の提出が必要になります。育児休業の認定は基本的に出産月から2か月後の3か月目の1日からの認定で、短時間利用認定になります。月の途中からの認定ができないので、育児休業の認定に変更する月の前月の20日までに申請書類を町田市保育・幼稚園課に、直接または、郵送で提出して下さい。
<上のお子様の育児休業での認定期間について>
「育児休業等に関する法律」に基づく育児休業を取得する場合、新たに生まれたお子さんが満1歳になる年度の年度末まで、在園中の上のお子様の通所が可能です。
育児休業取得対象のお子様が、保育園の利用申込みをしても保育所等に入園できず、待機児童となってしまった場合、在園中の上のお子様について、再度、育児休業要件の支給認定申請をしていただくことにより、育児休業取得対象のお子様が満2歳になる年度末まで継続して在園できます。ただし、支給認定申請の際に、あらためて、就労先の就業規則等のコピーをご提出いただき、お子様が2歳になるときまで育児休業が取得できることを確認をさせていただきます。
また、生まれたお子さんが満1歳になる年度末の翌月(4月)に、在園のお子さんが新5歳児クラスに進級する場合で、「育児休業」を継続する場合に限り、上のお子様は卒園するまで引き続き在園することが可能です。(満2歳の年度末まで育児休業の要件で在園されている場合も同様です。)
詳細は在園のしおり等でご確認いただくか、保育・幼稚園課にお問い合わせください。
【お問合せ先】
保育・幼稚園課 支援係
TEL:042-724-2137
FAX:050-3161-8635
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/seikatsu/seikatsu05.html
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