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Q&A詳細
更新日: 2026/04/01
質問:4787 景観法の届出はいつまでに申請すれば良いか。
■行為着手日(当該行為が、許可認定、建築確認申請、開発許可申請等を要する場合は、その申請を行う日)の30日以上前までに届出をする必要があります。複数の許認可等を要する場合は最も早いものを基準とします。
また、届出のさらに30日以上前までに、事前協議、もしくは事前相談を行う必要があります。
■詳細については、地区街づくり課街づくり景観係までお問い合わせください。
【関連FAQ】
3728 景観法について。
【関連リンク】
景観法に基づく届出制度
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/keikan/jizenkyougi/todokedeseido.html
【お問合せ先】
地区街づくり課 街づくり景観係
TEL:042-724-4267
FAX:050-3161-6013
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/chikumachi.html
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