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Q&A詳細
更新日: 2026/04/01
質問:4788 景観法の届出で、行為の場所が2つの区域にまたがる場合、どちらの基準が適用されるか。
■景観形成ゾーンと景観形成誘導地区にまたがる場合は、景観形成誘導地区の基準を適用します。
■2つの景観形成ゾーンにまたがる場合は、敷地の過半に入っている方の基準を適用します。
■詳細については、地区街づくり課街づくり景観係までお問い合わせください。
【関連FAQ】
3728 景観法について。
4560 景観計画区域や、景観地区について確認したい。
【関連リンク】
景観法に基づく届出制度
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/keikan/jizenkyougi/todokedeseido.html
【お問合せ先】
地区街づくり課 街づくり景観係
TEL:042-724-4267
FAX:050-3161-6013
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/chikumachi.html
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